いとうさとしの「おもしろ字」...「ことば漢字」の作品発表 ひらがなで漢字を書いた筆文字風アイデア文字アート メッセージ・感謝グッズ・贈り物・グリーティングカード・ポストカード・マグカ
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著作権について


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いとうさとしの「ことば漢字」作品の著作権について


いとうさとしの「ことば漢字」作品は、すべて著作権を放棄するものではありません。

本来、著作権については、わざわざ記載して主張する必要はありませんが、
最近、似たような作品を公開したり、販売している方もWEB上で見かけるようになりましたので、
皆が著作権を理解しモラルを持って気持よく創作活動ができるように、あえて書かせていただくことにしました。

著作権法で言う私的使用の範囲で、個人的にハガキや色紙などに描いたり複製したものを、
自宅に飾っておくのは著作権違反になりません。

ただ、それを知人に贈るような場合も含め、外に頒布公開するときは著作権問題に発展する場合がありますので注意しましょう。

また、真似した文字を自分のサイトなどでWEB上に公開するのも著作権上微妙なところがありますので、
気を付けたほうがいいと思います。

問題なのは、本当のオリジナル作品、原作者がわかりにくくなってしまうことなのです。

もし真似をして描いたり、引用する場合は、原作者が誰なのか紹介する文を添えるとか、
せめてクレジット表記(著作権者の名前を表示すること)をしてほしいものです。

「ことば漢字」のようなデザイン文字が認められるようになってきて嬉しい半面、
知らずに似たような作品を作ってしまったりする可能性が増えてきているわけで、
私自身も後発の同種アート制作者の作品に注意しながら創作しなければならなくなってきました。

「ことば漢字」のようなデザイン文字を創作する際にも、イラスト・デザインと同じく著作権の知識が必要でしょう。



「書」と「デザイン文字」の違い

この「ことば漢字」のような作品は、「書」なのか「デザイン文字」のどちらなのか、と言えば、
イラストなどと同じ「デザイン」に属する「デザイン文字」です。

「書」の場合は、草書体などの体系だった書体があり、基本的な文字の形を変えるものではありません。

「書」では、決まった文字の形を逸脱しない範囲で、自分の筆のクセや故意な変形による独自性が表現されます。

最近では、「書アート」というようなデザイン要素を取り入れた作品を書く(描く)書道家も多くなりましたね。

「書アート」や「デザイン文字」の場合は、決まった文字の形に一工夫アイデアが加わっています。
アイデアが含まれているかどうかが、単なる「書」と「書アート」「デザイン文字」の大きな違いでしょう。

ですから、「デザイン文字」を毛筆で書くかPCソフトで作成するかという作成方法にかかわらず、
一般的なデザインとして著作権が適用されるはずですから、
他人の著作の「書アート」「デザイン文字」を少し加工するくらいでは、著作権侵害と判断される可能性が大きいと言えます。



類似性の判断

「ことば漢字」のようなデザイン文字の場合は、構成する「言葉、メッセージ」にあたる「ひらがな」が同じであると、
構成も似てきますので、形を少し加工したり、構成する「ひらがな」の配置を少し変えるくらいでは
著作権侵害と判断される可能性があると言えます。

原作と似ているようでも、そこに一工夫があるかないか問題になってくるでしょう。

また、「言葉、メッセージ」にあたる「ひらがな」を少しだけ変えて作ったとした場合、
例えば「感謝」の漢字を「ありがとうございます」のひらがなで構成したものに対し、
「ありがとうございました」で構成したとすると、大部分が似ているので
「す」と「た」を変えただけでは、著作権侵害の範囲に入るのではないかと思います。

平仮名の言葉のメッセージ性の違いなども問題になってくると思われます。

さらに、「ひらがな」の一部が、たまたま同じ表現の仕方になってしまう場合もあり得ますが、
どのくらいまでが著作権侵害なのかという判断は難しいところで、
これは度合いによるでしょう。

できれば作成する場合は同じような「言葉、メッセージ」は使わないほうが無難かもしれません。

十分な調査ができませんが、こういった問題は、裁判の判決でしか解決できないものかもしれません。
しかし、著作権侵害の判断が微妙で難しい場合は、不正競争防止法が適用されることが結構あるようです。



日本の著作権事情

日本国はベルヌ条約、万国著作権条約、WIPO著作権条約の締約国で、また、
国内の著作権法で著作権が保護されています。

いとうさとしの「ことば漢字」作品に限らず、ホームページやブログはもちろん、
映画、音楽、小説や漫画、絵や彫刻など、全ての作品に著作権があります。

日本の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、誰が作った作品にでも自動的に発生するもので、
どこかに著作権を申請する必要はありません。
ちなみに、Copyright(C)いとうさとし のような表記は万国著作権条約による書き方ですが、
ベルヌ条約加盟国では、たとえ(C)マークやCopyrightの記載がなかったとしても著作権は発生しているのです。

ですので、他人が作った作品を真似したりコピーし、Web上で公開したり、ましてや勝手に販売したりすることは、
絶対にしてはいけないことなのです。

作品を真似したりコピーすることは、個人的に楽しむ事を目的とする場合などに限り許されています。

最近は、ブログやFacebookなどでだれでも簡単に画像をアップしたりできるので、
コピーした人には悪意が無い場合が多いようですが、悪意の有無に関係なく著作権侵害の問題になってきます。

その作品を紹介したい場合は、作者に直接連絡を取り、作者の許可を得てから正しい引用方法で紹介しましょう。


ちなみに、Copyrightは著作権を意味し、All Rights Reservedは直訳すると「全ての権利を保有します」
ということで「無断転記・転用の禁止」を意味します。


著作権を侵害している場合はどうなるの?

私が新しい「ことば漢字」作品を創作する場合にも、逆に誰かの同種文字アート作品と似てしまう可能性があるわけです。
そこで、著作権を侵害してしまった場合、法律的にはどのようなことになるのかを調べてみました。


著作権者は侵害者に対して、

1.差止請求(著作権法112条)
 著作権者に著作権を侵害する者または著作権を侵害するおそれのある者に対し、
その侵害の停止又は予防を請求することを認めています。
 これを差止請求権といいます。

2.損害賠償請求(民法709条)
 著作権者は、著作権の侵害によって被った損害の賠償を請求できます。
 ただし、侵害者に故意または過失のあることが要求され、著作権者はこれを証明しなければなりません。
 損害賠償額の算定については、侵害者が侵害行為によって受けた利益の額を損害額と推定する旨の規定があります。

3.不当利得返還請求(民法703条・704条)

を行うことができます。

一方、侵害者には下記のような処分があります。

1.刑事罰の制裁(著作権法119条以下)
 著作権侵害を行った者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます(119条1号)。
 また、このような侵害行為が法人等の従業員により、当該法人等の業務に関し行われていた場合には、
当該法人等に1億円以下の罰金が科せられます(124条1項1号)。



著作権者等に認められている権利

著作権者等に認められている権利としては、以下のものがあります。


(参考)著作権法

(1)著作人格権
著作人格権とは、著作者の人格的利益を保護する権利です。この権利は他人に譲渡できません。

公表権 (18条)
未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利

氏名表示権 (19条)
著作物に著作者名を付すかどうか、付す場合に名義をどうするかを決定する権利

同一性保持権 (20条)
著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利

(2)著作財産権

著作財産権は、著作物の利用を許諾したり禁止する権利です。この権利は他人に譲渡できます。

複製権 (21条)
著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する権利

上演権・演奏権 (22条)
著作物を公に上演し、演奏する権利

上映権 (22条の2)
著作物を公に上映する権利

公衆送信権等 (23条)
著作物を公衆送信し、あるいは、公衆送信された著作物を公に伝達する権利

口述権 (24条)
著作物を口頭で公に伝える権利

展示権 (25条)
美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利

頒布権 (26条)
映画の著作物を公に上映し、その複製物により頒布する権利

譲渡権 (26条の2)
映画の著作物を除く著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利
(一旦適法に譲渡された著作物のその後の譲渡には、譲渡権が及ばない)

貸与権 (26条の3)
映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利

翻訳権・翻案権等 (27条)
著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利

二次的著作物の利用に関する権利 (28条)
翻訳物、翻案物などの二次的著作物を利用する権利



著作者を保護するために、実に、さまざまな権利がありますね。
例えば、デザイナーが描いたデザインを勝手に他者が改変した場合には同一性保持権の侵害になります。
また、著作物を無断で複製すれば複製権の侵害となります。




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